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業務用エアコン

かなり蒸し暑くなってきましたが、
お元気でしょうか。


こう暑くなってくると、
エアコンのスイッチを
押してしまいますよね。


私も先週までは、
なるべく窓を開けて
(田舎のオフィスなので)

風を通して、涼をとっていたのですが、
今週は、さすがにエアコンを
つけてしまいました。


初エアコンですよね。
というか、久々のエアコン起動ですよね。


こういうときって、
よくエアコンの不具合が発生する
時期でもあります。



新設した時期がかなり前だったりすると、

「あれ?効きが悪いぞ」と思ったりして。

業務用エアコン2


今日はそう思われたあなたのために、


補助金を使って、エアコンを新しくする
耳寄り情報をお届けします。


補助金や助成金はいろいろあるのですが、

今日はそのひとつめ、
税制の優遇措置です。


正式名称は、

「生産性工場設備投資促進税制」

というものです。



対象は、青色申告をしている法人

および

個人事業主です。


内容は、


平成26年1月20日~平成29年3月末日までに

ファイブスター
(性能がいいっていうことです)の
業務用エアコン、

ヒートポンプ給湯システム
などを購入した場合、


法人税または、
所得税についての優遇があります。



優遇措置は大きく二つあります。
 
一つ目は、
平成28年3月31日までの納入だったら、
これらの設備は、


即時償却できるかまたは、

税額控除の5%が受けられます。


二つ目は、
平成28年4月1日~平成29年3月31日
までの納入だったら、


特別償却 50%かまたは、

税額控除の4%が受けられます。


減価償却をご存じの方であれば、

釈迦に説法なのですが、

どこがいいのか、

ざっくり説明します。


 仮に法人税率 40%で考えます。


 たとえば、
業務用エアコンを購入した場合
の費用が130万円とすると、


税制上は、

その年130万円を費用として使ったとは、

認められず、
国の決めた業務用エアコンの耐用年数で

割った分しか、
費用として認められないのです。


つまり、
この場合は業務用エアコンの

耐用年数が13年なので、


130万円(エアコンの費用) ÷ 13年(エアコンの耐用年数) =10万円


となり、その年は10万円しか費用として

使っていないということになります。


そうなると、
もし仮にその年500万円の利益が出た場合、


利益は、500万円(利益) ー 10万円(エアコンの費用) = 490万円


となり、この490万円に対して法人税がかかるので、


 490万 x 40%  =  196万円 となります。



しかし、
この税制優遇(即時償却)を利用すると


利益は、500万円(利益) - 130万円(エアコンの費用) =370万円


となり、この370万円に対して法人税がかかるので、
 

 370万円 x 40% = 148万円 になります。


 つまり、


196万円 ー 148万円 = 48万円


税制優遇措置を利用すると、


48万円もお得になります。


 同じエアコンを購入しても、
結果としてかなり大きな差になります。


通常、補助金は、
ほかの補助金を使用したりして

重複したりするとどちらか
一方しか利用できないことが


多いのですが、

この優遇措置は、ほかの補助金を
つかっていても利用できます。


具体的な対象設備は、

1)最新モデルであること

2)最新モデルの一世代前モデルと比較して
 「生産性」が年平均1%以上向上していること。


3)取得価格(在校込み)が以下の通りであること
 器具備品:単品120万円以上、もしくは
 単品30万円以上かつ合計が120万円以上であること
 
 建物付属設備:単品120万円以上、もしくは
 単品60万円以上かつ合計120万円以上であること


です。



補助金の申請は、書類が面倒という
イメージがありますよね。

でも

今回の手続きは簡単に行えます。



なので、

エアコンを省エネタイプの
新しい設備にしたいなーと、

思った方は今がチャンスです。


もっと詳しいことが知りたい方は

当社にお問い合わせください。

というわけで、今回は以上です。

次回は、大分県限定の補助金を紹介します。