かなり蒸し暑くなってきましたが、
お元気でしょうか。
こう暑くなってくると、
エアコンのスイッチを
押してしまいますよね。
私も先週までは、
なるべく窓を開けて
(田舎のオフィスなので)
風を通して、涼をとっていたのですが、
今週は、さすがにエアコンを
つけてしまいました。
初エアコンですよね。
というか、久々のエアコン起動ですよね。
こういうときって、
よくエアコンの不具合が発生する
時期でもあります。
新設した時期がかなり前だったりすると、
「あれ?効きが悪いぞ」と思ったりして。
今日はそう思われたあなたのために、
補助金を使って、エアコンを新しくする
耳寄り情報をお届けします。
補助金や助成金はいろいろあるのですが、
今日はそのひとつめ、
税制の優遇措置です。
正式名称は、
「生産性工場設備投資促進税制」
というものです。
対象は、青色申告をしている法人
および
個人事業主です。
内容は、
平成26年1月20日~平成29年3月末日までに
ファイブスター
(性能がいいっていうことです)の
業務用エアコン、
ヒートポンプ給湯システム
などを購入した場合、
法人税または、
所得税についての優遇があります。
優遇措置は大きく二つあります。
一つ目は、
平成28年3月31日までの納入だったら、
これらの設備は、
即時償却できるかまたは、
税額控除の5%が受けられます。
二つ目は、
平成28年4月1日~平成29年3月31日
までの納入だったら、
特別償却 50%かまたは、
税額控除の4%が受けられます。
減価償却をご存じの方であれば、
釈迦に説法なのですが、
どこがいいのか、
ざっくり説明します。
仮に法人税率 40%で考えます。
たとえば、
業務用エアコンを購入した場合
の費用が130万円とすると、
税制上は、
その年130万円を費用として使ったとは、
認められず、
国の決めた業務用エアコンの耐用年数で
割った分しか、
費用として認められないのです。
つまり、
この場合は業務用エアコンの
耐用年数が13年なので、
130万円(エアコンの費用) ÷ 13年(エアコンの耐用年数) =10万円
となり、その年は10万円しか費用として
使っていないということになります。
そうなると、
もし仮にその年500万円の利益が出た場合、
利益は、500万円(利益) ー 10万円(エアコンの費用) = 490万円
となり、この490万円に対して法人税がかかるので、
490万 x 40% = 196万円 となります。
しかし、
この税制優遇(即時償却)を利用すると
利益は、500万円(利益) - 130万円(エアコンの費用) =370万円
となり、この370万円に対して法人税がかかるので、
370万円 x 40% = 148万円 になります。
つまり、
196万円 ー 148万円 = 48万円
税制優遇措置を利用すると、
48万円もお得になります。
同じエアコンを購入しても、
結果としてかなり大きな差になります。
通常、補助金は、
ほかの補助金を使用したりして
重複したりするとどちらか
一方しか利用できないことが
多いのですが、
この優遇措置は、ほかの補助金を
つかっていても利用できます。
具体的な対象設備は、
1)最新モデルであること
2)最新モデルの一世代前モデルと比較して
「生産性」が年平均1%以上向上していること。
3)取得価格(在校込み)が以下の通りであること
器具備品:単品120万円以上、もしくは
単品30万円以上かつ合計が120万円以上であること
建物付属設備:単品120万円以上、もしくは
単品60万円以上かつ合計120万円以上であること
です。
補助金の申請は、書類が面倒という
イメージがありますよね。
でも
今回の手続きは簡単に行えます。
なので、
エアコンを省エネタイプの
新しい設備にしたいなーと、
思った方は今がチャンスです。
もっと詳しいことが知りたい方は
当社にお問い合わせください。
というわけで、今回は以上です。
次回は、大分県限定の補助金を紹介します。